中国税理士会所属 |
2012年4月1日より、社会福祉法人の新会計基準が施行されました。
この新会計基準は、法人全体の財務内容を明らかにして経営判断を可能とし、外部への情報公開を行うことを目的としています。
従来の会計基準は2015年3月31日まで適用可能とされ、この3年間は移行期間の位置付けとされております。
社会福祉法人はこの3年の間に、旧会計基準から新会計基準への移行を行わなければなりません。
しかし、会計基準そのものや会計区分を変更するため、移行時にはさまざまな差異調整がございます。
弊法人では、社会福祉法人の皆様が円滑に会計基準の移行を行うためのサポートを行います。
まずはお気軽に御相談ください。
以下に新会計基準移行のポイントや、社会福祉法人特有の税務をご紹介いたします。
■①事業区分(社会福祉・公益・収益)、拠点区分(施設・事業所)、サービス区分(事業ごとのサービス)を設定する
この区分を設定し、日々の会計処理はどの事業区分・拠点区分・サービス区分に属するかに注意しながら仕訳を行う必要がございます。
■②新会計基準初年度のB/S残高を拠点区分ごとに組み替える
使用する勘定科目が旧会計基準と新会計基準では異なり、その組換作業となります。
■③引当金やリースなど、特有の項目につき調整を加える
新会計基準で示された、金額の算定方法や計上基準に合わせるために調整を行います
一般法人と異なる点を記載いたします。
■課税対象
社会福祉法人は、公共性が高いという特性上、法人税法上は公益法人に該当します。従って、収益事業のみ課税対象となります。
収益事業とは、詳細は割愛いたしますが34種類が定められており、そこに該当する事業を行っている場合、収益事業を行っているものとして、収益事業とそれ以外の事業とに区分経理しなければなりません。
■みなし寄付金
収益事業から収益事業以外の事業に資金を支出することは少なくありません。
その取扱いは収益事業が収益事業以外の事業に寄附を行ったこととなり、法人税法上は経費と認められない部分がありますが、その計算方法は通常の法人と異なります。
■税率
税率は19%(所得800万円以下15%)となり、一般法人より優遇されております。
■固定資産税
社会福祉事業に供されている固定資産は、固定資産税が非課税です。そのためには一定の書類を提出する必要があります。
主な顧問契約対象地域:鳥取県全域・兵庫県但馬・島根県松江市・岡山県倉敷市