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個人医院・医療法人の方へ

個人医院の方へ
医療法人の方へ

個人医院の方へ

第5次改正医療法により、新しく医療法人を設立しようとする場合、その形態は「財団医療法人」または「持分の定めのない社団医療法人」に限られることとなりました。
「これから新規に医療法人を設立しても、将来医療法人を閉めた時、医療法人の財産は最終的に国等が所有することになってしまう」ということは、現在では多くのお医者様がご存じかと思います。
『じゃあ医療法人化するメリットが全く無くなってしまったのか?』とお考えになる方も多いのではないでしょうか。

しかし、将来の事業計画や事業承継を考慮し、適切なマネジメントを行えば、個人医院よりも資金繰りや税負担の面でメリットを享受できる場合がございます。
私どもでは、現在個人医院の方が医療法人化した場合の、税額比較シミュレーションを始めとした税務相談などを行っております。

税理士が直接対応させて頂きますので、お気軽にお問合せください。

医療法人化の特徴

医療法人化のメリット

 メリット 1  節税効果

  • 所得税率よりも法人税率の方が低率になる場合や、ご家族へ所得を分散させることによって、トータルで節税効果が得られる

 メリット 2  赤字を9年間に渡り繰り越すことができる

  • 所得税は3年しか繰り越せない

 メリット 3  法人を活用した相続税対策が可能

 メリット 4  消費税

  • 最低1年間・最長2年間の間、消費税は免税となる
  • また、医療法人の消費税負担は少ないことが多い

 メリット 5  退職金の活用

  • 院長先生の退職時に、医療法人から退職金が受け取れる

 メリット 6  社会保険診療報酬支払基金からの源泉徴収がなくなる

  • 源泉徴収されなくなる分、資金繰りが有利となる

 メリット 7  社会保険加入による従業員優遇

  • 法人の場合、社会保険は強制加入のため、従業員にとって働きやすい環境に

 メリット 8  医業の幅が広がる

  • 訪問介護や分院の設立などが可能

医療法人化の特徴

医療法人化のデメリット

 デメリット 1  院長個人の可処分所得減少の可能性あり

  • 役員は毎期決まった役員報酬を得るため、診療を行う収入が全て院長先生に入らない
  • 医療法人から資金を拝借することができない

 デメリット 2  医療法人は役員への配当・賞与支給ができない

 デメリット 3  一般的な営利活動ができない

 デメリット 4  解散時に持分の払戻ができず、残余財産は国等に帰属する

  • 事前に十分に検討し、適切なマネジメントを行えば実質的にデメリットではなくなる

 デメリット 5  設立手続きに半年から1年を要する

 デメリット 6  都道府県への報告義務がある

 デメリット 7  小規模企業共済掛金の継続が不可

MS法人の活用

MS法人とは、メディカルサービス法人の略称であり、個人医院や医療法人が行えない営利事業を行う会社のことをいいます。
具体的には、医療法人に対して不動産を賃貸したり、備品類の販売を行ったり、医療法人から窓口業務を受注したりといった行為を行う法人で、親族経営(院長先生の奥様が社長など)を行っていることがほとんどです。
法人を活用する点で節税効果が見込めますが、親族の経営する会社と取引を行うため、医療法の営利事業禁止に抵触する可能性がございます。
また、客観的に独立性を担保されていることを証明するため、取引契約書の作成は必須です。
このように、MS法人を活用しようと思えば、事前の十分な検討が必要となります。

医院様と事前の十分な御面談を行い、現在の経営状況などを把握し、MS法人を適用した方が良いと判断した場合、御提案させて頂きます。

MS法人の活用

医療法人の方へ

第5次医療法改正を受け、2007年3月31日以前に設立された持分の定めのある社団医療法人は、当面の間、『経過措置型医療法人』として存続することとなりました。
現在、新規にこの持分の定めのある社団医療法人を設立することはできないこととされています。現在の医療法人の多くはこの経過措置型医療法人に該当し、設立の際、厚生労働省が示したモデル定款を参考とした定款が作成されていることがほとんどです。
貴法人の定款に、出資持分に応じて払い戻しを行う旨の記載があれば、以下の払戻・相続時税負担の問題が生じます。

払戻問題

多くの判例では、医療法人の社員(一般的な会社の役員のことです)から出資した持分を払い戻す請求をされた場合、出資した割合に応じた払戻額を支払うことが主流な考え方となっています。従って、法人としての財産価値が高まっていた場合、設立時点で少額の出資でも、払い戻し請求時には高額な支払いとなっているリスクが存在します。

また、出資持分は相続財産となるため、相続発生時に多額の税負担となることが予測されます。医療法人は配当ができず、医療法人に利益が留保され法人としての価値が高まっていく傾向があるからです。

従って、経過措置型医療法人の今後を視野に入れた相続税対策が必要となります。今後の医療法人経営や相続税対策を検討するうえで、医療法人の組織形態は非常に重要なファクターです。

これまでは、持分の定めのない医療法人に移行するためには、多額の相続税・贈与税の負担が生じておりました。しかしながら、2017年第8次医療法改正では、持分なし医療法人への移行を促進するため、3年間限定で移行に伴う贈与税の非課税制度が新たに創設されました。

医療法人の払戻問題回避のための法改正イメージ

(出典:厚生労働省資料 )

この制度の内容を端的に説明すると、上図に示される要件を満たした移行計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けると、移行に伴う贈与税負担がなくなります。また、従来もこのような制度はありましたが、小規模クリニック等にも適用対象が広がりました。
この制度を活用する場合、上記の要件を6年間満たし続ける必要があり、仮に6年以内に要件を満たすことができなくなった場合、非課税とされていた贈与税が遡及して課せられます。この制度は医療法人の事業承継には大きなメリットとなりますが、後継者の有無、将来的な経営計画等の個別事情を踏まえ、総合的な判断が必要となります。要件や手続きが煩雑となりますので、まずは私どもへご相談くださいませ。

組織形態移行の選択肢

 メリット 
 デメリット 
現状維持 他人が社員(役員)とならないため、外部の意見が入らず、同族経営を維持できる
医療法人として利益が発生し続ける限り、相続税課税リスクが蓄積されていく


形態を移行
出資額限度
法人
出資持分の払戻額が定額となる 払戻を行った際、他の出資者に対してみなし贈与税の問題が発生することがある
出資持分の
定めのない
法人
上記の相続税課税リスクが消える 医療法人に贈与税が課税される ただし、公共性を保つ一定の要件を満たせば課税されない
残余財産が国等に帰属する
特定医療法人または社会医療法人 法人税が非課税又は軽減される
移行した場合、医療法人に贈与税は課されない
同族経営に第三者が介入する
残余財産は国等に帰属される
移行要件を満たすことが困難

お問合せはTEL:0857-30-7377
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